長屋王の変

飛鳥時代から続く藤原氏の台頭は
一部の皇族にとっては政権を横領するようにも写った。
一方、藤原氏にとってみれば
そうした皇族こそ目障りな存在であった。
皇族、藤原氏、それ以外の貴族、
各々が目指す政権構想の確執は激変する政争を惹起した。
聖武天皇と光明子をめぐる政権争奪戦の行方や如何に。


長屋王の変 〜 光明子立后問題
藤原不比等の死後、一時的に藤原氏の勢力は弱まった。
長年政権を支えてきた不比等の死による空白は大きく、
不比等の娘・光明子は聖武天皇に嫁ぎ基皇子(もといのおうじ)を産んだものの
この男子も生後わずかにして病死、藤原氏と皇室を繋ぐ縁が薄くなってしまったためである。
聖武天皇には別の妃が産んだ安積親王(あさかしんのう)がおり
こちらの男子が皇太子になってしまっては
藤原氏に政権復帰の可能性はなくなってしまう事が予想された。
この隙を突いて政治の主導権を握ったのが左大臣の長屋王(ながやのおう)である。
長屋王は高市皇子の子、つまり天武天皇の孫にあたる人物であり
つねづね皇族中心の政権を立てることを考えていた。
当然、長屋王にとってみれば藤原一族は成り上がり以外の何者でもなく
不比等死後の今こそ藤原氏を政権から追い落とす好機であった。

皇室と藤原氏の関係

皇室と藤原氏の関係 (赤字は女性) ―は親子関係 =は婚姻関係
不比等の4人の子は、藤原氏の勢力を挽回するために
聖武天皇に嫁いだ光明子を皇后の位に就けようと画策した。
当時、天皇の妃は皇后・妃(ひ)・夫人(ぶにん)・嬪(ひん)という
4つの地位に分けられていたが、皇后と妃は皇族出身者しかなれない位と定められ
臣下である藤原氏出身の光明子には当然その資格がなかった。
そこで藤原4兄弟は、基皇子を長屋王が呪い殺したと聖武帝に讒言し政界から追放、
他の皇族・貴族の発言も封じこめて光明子を皇后の位に就けたのである。
謀反の罪に陥れられた長屋王とその一族は自害してしまった。
呪術や祟りが真剣に信じられていた時代であり、
特に聖武帝は信仰心に篤い人物であった事も手伝い
呪殺の濡れ衣を着せられた長屋王の弁明は聞き届けられなかったのであろう。
この政変を長屋王の変と呼ぶ。

度重なる天災、反乱と政権の動揺 〜 藤原広嗣の乱
藤原四家(上記系図にある南家・北家・式家・京家の4家)は長屋王を倒し
政権を握ったかに見えた。ところが、この時期は日照り・地震などの天災が続き
人民は貧困に喘ぐ有様であった。慈悲深い光明皇后は庶民の困窮を救うため
730年に貧しい病人に薬を与える施薬院(せやくいん)や
飢えに苦しむ民に食事を与え、身寄りのない孤児を保護する
悲田院(ひでんいん)といった施設を設置し、救済活動に心を砕いた。
しかしこうした活動も虚しく、737年には九州から畿内にかけて天然痘が流行し死者が続出。
この伝染病で藤原の四兄弟、武智麻呂(むちまろ)房前(ふささき)
宇合(うまかい)麻呂(まろ)も相次いで亡くなった。
元々信仰心の篤い聖武天皇は安寧を求めてさらに仏教へ傾倒していく。
藤原四家の当主が亡くなった事により、政権は右大臣・橘諸兄(たちばなのもろえ)に移行。
諸兄は光明皇后の異父兄にあたり、聖武天皇の信頼も厚かった。
諸兄政権では藤原氏の勢力を排除するために唐の留学から帰国していた
吉備真備(きびのまきび)や僧の玄ム(げんぼう)らを登用。
一方の藤原一族は、739年に宇合の子・藤原広嗣(ふじわらのひろつぐ)が大宰府に左遷され
武智麻呂の子・藤原仲麻呂(ふじわらのなかまろ)
諸兄政権の中でかろうじて命脈を保つ有様であった。
九州で陰鬱な日々を送る事になった広嗣は翌740年、真備・玄ム排斥を要求し
大規模な反乱を起こした。藤原広嗣の乱である。
聖武天皇は大野東人(おおののあずまひと)を大将軍に任命し追討軍を派遣、
2ヶ月かけて反乱を鎮圧したが、政権には大きな動揺が走ったのであった。
天災、飢饉、疫病、反乱、政争…聖武天皇の心労は極みに達しつつあった。

公地公民制の崩壊 〜 荘園制度への転換点
律令制の納税制度は公地公民制に立脚したものであった。
即ち、土地も人民も国家の支配下にあり、国家の土地を国民に耕させて
そこで得た農作物を国家へ納税する事が大原則であったのだ。
ところが、自らの土地になり得ない場所を開墾させられ、厳しい税を取られる農民としては
開墾も納税も意欲に欠け、土地を捨てて浮浪人になる者が多かった。
これを緩和するために723年、本人から3代の間はその開墾地を自由に使って良いとする
三世一身法(さんぜいっしんのほう)が定められたが
この法でも最後には国家へ土地を返さねばならない事に変わりはないため
ほとんど効果はなく、浮浪人の増大と租税の減収は歯止めがかからなかった。
業を煮やした朝廷は、やむを得ず743年に墾田永年私財法(こんでんえいねんしざいほう)を制定。
開墾した土地は永久に農民へ与える事とし、
農民の浮浪化を防ぐ目的で定めた法である。
これによって開墾耕地は増え、税の増収は期待できたが
公地公民制の大原則は崩れ、土地の私有化が始まるようになった。
私有地となった耕地は、権益の保護を図るために
次第に有力貴族や大寺院などの特権階級へ寄進されるようになった。
これが後の荘園制度へと発展していくようになる。




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